土地家屋調査士試験
受験資格
・年齢,性別,学歴等に関係なく,だれでも受験することができます。
・測量士若しくは測量士補又は一級建築士若しくは二級建築士となる資格を有する者,午後の部の試験について筆記試験に合格した者と同等以上の知識及び技能を有するものとして法務大臣が認定した者(筆記試験合格者を除く。)(以下「認定者」という。),
前々回(平成16年度)以前の筆記試験合格者については,その申請により,筆記試験のうち午後の部の試験が免除されます。なお,前回(平成17年度)の筆記試験合格者については,その申請により,筆記試験が免除されます。
受験申請手続及び受付期間等
受験申請書等用紙の請求先
法務局又は地方法務局の総務課でも交付を受けることができます。法務局詳細
午後の部の試験の免除を受けない受験者は,地方法務局のうち那覇地方法務局には受験申請をすることができますが,その他の地方法務局には受験申請をすることができません。
郵便により請求する場合には,封筒の表に「土地家屋調査士請求」と朱書きした上,返送用として郵便番号,住所及び氏名を記載し,郵便切手(90円)をはった定形の郵便封筒を同封。
提出書類等
(1) 土地家屋調査士試験受験申請書(1),同(2),写真票及び筆記試験受験票
(2) 受験手数料7,200円(収入印紙で納付)
(注) 1. 収入印紙は,受験申請書(2)の所定の位置にはりつけてください。
2. 受験手数料は,受験しなかった場合でも返還しません。
(3) 写 真
脱帽して正面から上半身を写した背景のない写真(申請前3か月以内に撮影したもの,大きさ縦5㎝,横5㎝)を写真票の所定の欄に完全にはりつけてください。
なお,受験時に眼鏡を使用する受験者は,必ず眼鏡を着用した写真をはりつけてください。
自動証明写真機のパスポートサイズで撮影して、カットするとよいでしょう。
午後の部の試験の免除を受けようとする受験者についてその資格を証する書面等
午後の部の試験の免除を受けようとする受験者は,その資格を証する書面の原本とその写し1通を受験申請書に添付。
なお,午後の部の試験の免除を受けようとする受験者が郵送により申請する場合には,郵便番号,住所及び氏名を記載し,郵便切手(書留料金を含む。)をはった原本返送用の封筒を同封。
(注) 1 . 資格を証する書面とは,測量士又は測量士補にあっては登録済通知書,登録証書,試験合格証書,資格が認定される学校の卒業証明書及び成績証明書等が,一級建築士又は二級建築士にあっては免許書,試験合格通知書等が,認定者にあっては認定通知書が,筆記試験に合格した者がその後に行われる午後の部の試験の免除を受けようとする場合にあっては筆記試験合格通知書がこれに当たります。
受験申請受付期間
毎年5月下旬から6月上旬の10日間前後となることがおおいです。
試験の内容
不動産の表示に関する登記につき必要と認められる事項であって,次に掲げるもの
・民法に関する知識
・登記の申請手続(登記申請書の作成に関するものを含む。)及び審査請求の手続に関する知識
・土地及び家屋の調査及び測量に関する知識及び技能であって,次に掲げる事項
ア 平面測量(トランシット及び平板を用いる図根測量を含む。)
イ 作図(縮図及び伸図並びにこれに伴う地図の表現の変更に関する作業を含む。)
・その他土地家屋調査士法第3条第1項第1号から第6号までに規定する業務を行うのに必要な知識及び能力
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2007年9月 6日|
カテゴリー:土地家屋調査士資格
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