公認会計士新試験制度
受験資格
受験資格制限はありません。したがって、これまで受験願書に添付が義務付けられていた受験資格を証する書面(在学証明書など)など一切の添付が不要です。
新試験制度では、社会人を含めた多様な人材が受けやすい制度にするとの観点から、旧試験の科目免除対象者(大学教授、博士学位取得者、司法試験合格者等)に加え、一定の専門資格者(税理士)、一定の企業などにおける実務経験者、専門職大学院の修士(専門職)の学位修得者に対して試験科目の一部を免除することとしています。
短答式試験に合格した者に対しては、その申請により、当該短答式試験に係る合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる短答式試験が免除されます。
論文式試験における試験科目のうち一部の科目について、公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者については、願書提出時に当該科目の免除申請を行うことにより、合格発表の日から起算して2年を経過する日までに行われる論文式試験の当該科目の試験が免除されます。
なお、一部科目免除の申請においては、審査会から交付する科目合格したことを証する書面を受験願書に添付する必要があります。
短答式試験
・5月末の日曜日及び6月初の日曜日の2日間で各科目ごとに実施
・財務会計論(簿記、財務諸表論その他の内閣府令で定める分野の科目)
・ 管理会計論(原価計算その他の内閣府令で定める分野の科目)
・ 監査論
・ 企業法(商法その他の内閣府令で定める分野の科目)
・1科目ごとではなく4科目の総点数で合否判定
・合格基準は総点数の70%を基準として公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率。
ただし、1科目につき、その満点の40%に満たないもののある者は、不合格となることが有り。
・免除科目がある場合の合否判定は「免除科目を除いた他の科目の総得点の比率」により判定
論文式試験
・8月に3日間で行われます。各科目ごとに実施(会計学は2コマに分けて実施)
・会計学(財務会計論及び管理会計論、財務会計論にウエイトをおく)
・監査論
・企業法(商法その他の内閣府令で定める分野の科目)
・租税法(法人税法その他の内閣府令で定める分野の科目)
・経営学、経済学、民法、統計学 から1科目選択
・合格基準は総点数の60%を基準として公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率。
ただし1科目につき、その満点の40%に満たないもののある者は、不合格となること有り。
・免除科目がある場合の合否判定は「免除科目を除いた他の科目の総得点の比率」により判定
ろ当該科目について、総点数の60%を基準として公認会計士・監査審査会が相当と認めた得点比率以上を得た者
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2007年9月 6日|
カテゴリー:公認会計士資格
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