不動産鑑定士資格:独立開業資格取得ガイド

不動産鑑定士試験

これまで、不動産鑑定士の試験は受験資格が、実務経験をともなっていたため非常に狭い受験者しかいませんでしたが、それが撤廃され、広く門戸が開かれました。

平成16年の通常国会において、「不動産の鑑定評価に関する法律」が改正され、平成18年から新しい制度による不動産鑑定士試験を実施することとなります。

新しい試験制度の概要は、従来の第一次試験及び第三次試験に当たるものは廃止し、短答式(択一式を含む。以下同じ。)試験及び論文式試験の2段階により実施することとなります。(短答式試験により一定の基礎知識を確認し、それが確認された者のみ論文式試験を受験することができることとされています。)

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2007年9月 6日|

カテゴリー:不動産鑑定士資格

不動産鑑定士の可能性

現状では、不足しているために、受験資格の撤廃がなされたわけであるから、十分独立可能な資格であると思われる。

但し、合格者は倍増すると思われるので、今後も独立して、仕事を確保していけるのかどうかは、未知数であるが・・・。ただし、同じ不動産関連の仕事で考えると個人的には司法書士などよりはまだまだ仕事は十分ありそうな気がする。

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2006年9月 6日|

カテゴリー:不動産鑑定士資格

不動産鑑定士試験と合格発表

不動産鑑定士試験出題範囲は以下のようにかなり広範囲に及ぶ事が分かるだろう。

どうしても0からのスタートとなると相当な勉強期間が必要になるだろう。

(1)短答式
  行政法規
 土地基本法、不動産の鑑定評価に関する法律、地価公示法、国土利用計画法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、建築基準法、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(建物の区分所有権等に関する法律の条文を引用している場合には同法の該当条文を含む。)、不動産登記法、土地収用法、土壌汚染対策法、文化財保護法、農地法、所得税法(第一編から第二編第二章第三節までに限る。)、法人税法(第一編から第二編第一章第三節までに限る。)、租税特別措置法(第一章、第二章、第三章第五節の2及び第三章第六節に限る。)及び地方税法を中心に、都市緑地法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、宅地造成等規制法、新住宅市街地開発法、宅地建物取引業法、公有地の拡大の推進に関する法律、自然公園法、自然環境保全法、森林法、道路法、河川法、海岸法、公有水面埋立法、国有財産法及び相続税法を含む。(現行の第二次試験と同じ。)

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2006年9月 6日|

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